抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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特許権の場合の議論と比較するために,日本における著作権侵害の教唆・幇助・間接侵害について概要を紹介することを目的とした。著作権及び著作権侵害者の概念を説明し,教唆,幇助,間接侵害という概念が著作権法の世界でどのように扱われているかについて述べた。次に,著作権の間接侵害事案でこれまで多用されてきた手足論及びカラオケ法理について説明し,カラオケ法理の問題点を検討した。更に,今後大きな影響を与えることが予想される,まねきTV事件最高裁判決及びロクラクII事件最高裁判決をとりあげ,それらと間接侵害論の関係を述べた。また,米国における間接侵害の状況を紹介した。最後にまとめとして,日本における間接侵害論の今後について考察した。注目点として,1)裁判例の動向,2)立法的解決の動き,3)社会環境の変化をあげ,両事件の最高裁判決を経ても著作権の間接侵害論についての終着駅に到着したというには程遠く,一つの乗換駅に降り立ったところにすぎないのかもしれないと述べた。