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文献
J-GLOBAL ID:201202287108820076   整理番号:12A0116626

企業活動と国際秩序 国際投資保護メカニズムをめぐる現状と課題-ルール形成における私人と国家の関与の構造-

著者 (1件):
資料名:
巻: 45  号:ページ: 4-15  発行年: 2011年12月20日 
JST資料番号: G0726A  ISSN: 0286-9713  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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近年,二国間投資保護協定と投資仲裁が普及したことで,投資保護に関する国際的なルールや紛争処理手続が整備され,外国投資リスクが大幅に低減した。しかも,仲裁では,国家の制御を離れた自律的な法の発展が進行している。しかし,公益的な規制権限の侵食への懸念から,国家の側は様々な手段で仲裁の法解釈に対するコントロールの回復を試みており,投資保護ルールにおける公私の利益のバランス確保が今後の重要な課題となる。(著者抄録)
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
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分類 (1件):
分類
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利益管理 
引用文献 (26件):
  • 1) 世界のBITの数は, 1979年には165であったのが, 1989年には385, 1999年には1, 857, 2007年には2, 608へと増加した. 協定署名数が上位の国は, 世界の半分以上の国と協定を結んでおり(2007年までにドイツ135, スイス114, フランス99, オランダ95など), 主要な投資先をほぼカバーする状態になっている. UNCTAD(2008), “Recent Developments in International Investment Agreements (2007-Jun 2008), ”IIA Monitor No 2, UNCTAD/WEB/DIAE/IA/2008/1.
  • 2) 「天然資源に対する恒久主権に関する決議」(国連総会決議1803(XVII))同決議の前文は, 全ての国が天然資源を自国の国益にしたがって自由に処分する不可譲の権利(In-allenable rlght)を持つと認め, 決議本文第2項は, 天然資源の探査・開発・処分に関する認可または制限は当該国の人民が必要と考える規則および条件に合致してなされるべきであるとする.
  • 3) 決議第4項は, 天然資源の収用・国有化に際しては, 「所有者には, 主権を行使して当該措置をとる国で実施されている規則に従って, かつ, 国際法に従って, 適当な補償(appropriate compensation)が支払われる」とする.
  • 4) 過去の仲裁判断によれば, 契約の準拠法は通常は国内法であり, 現代的な商業契約の解釈にとって必要な法原則を当該国内法が備えていない場合にのみ, 補完的に国際法が適用されうる. Cf. Petroleum Development Ltd v. The Sheikh of Abu Dhabi (1951), International Law Reports, Vol 18, p 149, Klōckner v Cameroon, ICSID Case No. ARB/81/2, Decision on Annulment, 3 May 1985, para. 69.
  • 5) 主要国のうちICSID条約を批准していない国として, ブラジル・カナダ・インド・メキシコ・南ア・ベトナムなどがあるもっとも, 投資母国または投資受入国のいずれかがICSID条約の締約国でない場合にも, ICSID追加的制度規則(additional facility rules)に従って, ICSIDの管理下で仲裁を行うことはできる(ただしICSID条約の仲裁規則は適用されない).
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