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J-GLOBAL ID:200902212406805483   整理番号:08A1020833

若い消防職員に寄せて ちょっとひねった予防法令演習

著者 (1件):
資料名:
巻: 46  号: 12  ページ: 58-64  発行年: 2008年11月01日 
JST資料番号: L0482A  ISSN: 0288-6693  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
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最近人気がなくなった予防業務について,自分なりに結論を出してもらうために設例をひねったものを挙げてみた。第1,消防吏員の措置権限に関するケース 1屋外の火災予防措置・設例:屋外でバーベキューを行っていた場所は,キャンプ場から離れ,雑木林に隣接し,ドラム缶の加工で作った炉から火が漏れている状況が見られた。そこで,バーベキューを他の安全な場所で行うように指導したが,「火災は絶対起こさない」と言って,聞き入れなかった。そこで警防員の積極消防士は他の場所で行うよう命ずる以外に方法がないと考えて,小隊長にその旨の命令を出すべきではないかと意見をいった。積極消防士の命令は妥当だろうか。・積極消防士の意見:消防法第3条第1項第1号は,「火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備等の使用その他のこれらに類する行為の禁止,停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火の準備」を命ずることができるとされている。バーベキューはたき火に類する行為だから,バーベキューを「場所を移動」して行うことを命ずるのは,この規定の解釈として当然である。・小隊長の意見:この規定は,火遊び,たき火等の行為の禁止等の不作為を命ずる他,消火準備を命ずる内容でそれを超えて,「場所を移して」バーベキューを行うことを命ずるのは,作為命令となる。むしろバーベキューという火を扱う行為自体を禁止するのが適切だ。・検討:本来,安全な場所に移ってバーベキューを継続するか,またはバーベキューそのものを中止するかは,基本的に相手方の任意であり行政がそこまで関与出来ない。更に,このケースでは,次に,立入検査証の提示に関する例があり,前例と同じく順序で取り扱った。又第2として,消防署長等措置権限に係るケースもあり,防火対象物の使用停止,管理権原者の特定,市有の公共施設と防火対象物特例認定に分けて,ほぼ,同様な順序で議論が進められた。
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分類 (1件):
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火災 
タイトルに関連する用語 (4件):
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