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J-GLOBAL ID:200902212499765532   整理番号:09A0101308

DNA関連発明に特に重点を置いた,KSR対Teleflex後の非明白性の米国審査

The U.S. Examination of Nonobviousness After KSR v. Teleflex with Special Emphasis on DNA-Related Inventions
著者 (2件):
資料名:
巻: 39  号:ページ: 886-916  発行年: 2008年 
JST資料番号: E0271B  ISSN: 0018-9855  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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特許可能な発明を,些細な改善や従前の技術の明らかな組み合わせから区別するものは何か。どの特許システムもこの基本的質問に答えなければならない。完全なシステムとは,真の発明にのみ特許を与えるシステムである。この原理は”非明白性”と米国では呼ばれ,ヨーロッパでは”発明ステップ”と呼ばれる。その分野に精通した読者が,現状の技術の明白な改善範囲と認識する範囲を超える発明が成されていなければならない。この判断は見掛けよりは遥かに難しい。1つの要因は,審査官は審査を発明後に行うということである。審査官は新しい知識を得ている。これを是正するには,発明当時の状況を勘案しなければならない。この基準としてアメリカ最高裁が40年以上前に示したGraham対John Deere判例,即ち,一般に”Graham要件”と呼ばれる原理が適用されてきた。しかし,2007年4月30日のKSR対Teleflex判例はこの原則は再確認したものの,この原則に基づき控訴院で実践されている過度に厳密で形式的な適用は誤りであることを指摘した。本論文では,非明白性の審査に対するKSRの影響を議論した。特にDNA関連発明に焦点を当てた。過去における控訴院での実践を概観した後,新たな原理が生まれる可能性について考察した。また,つい最近のアメリカ特許庁のDNA関連判断への影響を調べた。より一般的な影響についても議論した。
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分類 (3件):
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工業所有権  ,  分子・遺伝情報処理  ,  分子遺伝学一般 
タイトルに関連する用語 (4件):
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