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J-GLOBAL ID:201202248759780352   整理番号:12A1251002

耕作放棄地を考える 11 飼料イネ生産を通じた耕作放棄水田の有効活用-香取市新里営農組合の事例分析-

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資料名:
巻: 87  号:ページ: 932-941  発行年: 2012年09月01日 
JST資料番号: G0801A  ISSN: 0369-5247  CODEN: NOOEA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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飼料イネ生産を通じた耕作放棄水田の有効活用を,香取市新里営農組合の事例分析について解説した。香取市における,耕作放棄地の解消に向けた取り組みの基本的な考え方は,各集落の農業体系に合った農業経営を設定し,将来の営農に向けた基礎を形成することである。したがって,より優良農地と隣接し,近隣農地へ悪影響を与えやすい遊休農地の優先的な解消を目指している。農地利用円滑化促進事業による農地の利用集積とともに,飼料イネ生産を耕作放棄水田解消の一つとして位置づけ,その普及活動については一時的・保全管理的な耕作放棄地対策ではなく,各地区の営農スタイルに即した,将来の地域営農体制の構築を目標に掲げ取り組んでいる。ここで取り上げた農業事業法人新里営農組合については「個別所得補償制度」や「農用地利用集積事業」などを活用し,栽培から収穫,サイレージまでの一貫体制として技術改良に取り組んでおり高く評価できる。
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分類 (1件):
分類
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飼料作物,草地 
引用文献 (8件):
  • 注1 1980年10月に公表された農政審議会答申『80年代農政の基本方針』の中で「飼料穀物生産の検討」を踏まえて,「安全保障の長期的視点に立った検討課題」として,(1)超多収品種の育成,(2)収益性補填の程度と仕組み,(3)米の用途別(主食用・工業用・飼料用)価格の形成,(4)大規模経営による生産等とした.これに対して,1980年以前から飼料イネ・飼料用米の可能性を模索していた研究者や生産者・農業関係団体の批判及び議論の高まりをみせた.今日的な視座から当時の議論を振り返ると,角田重三郎氏の「角田構想」は興味ある提言である.以下の二つの論稿参照.角田重三郎「米増産への戦略と戦術」『農業と経済』第47巻第7号 1975年,「米増産への転換と飼料としての米」川崎健他編『日本の食糧』恒星社厚生閣 1981年.角田氏は,「米のフル生産」という発想を提起,「水田で食用米と,エサ用の米をともに生産していくことが,アジア・モンスーン地帯において独自の安定した豊かな社会を築く土台となるのではなかろうか」と述べている.
  • 注2 2010年「米戸別所得補償モデル事業」による米以外の転作助成金は,それまでの「産地作り交付金」から「水田利活用自給力向上事業」として組み替えられた.まず対象作物を「戦略作物」と「その他作物」に区分し,全国一律の助成単価を設定している.前者は麦・大豆・飼料作物が10a当たり35,000円,新規需要米80,000円,ソバ・菜種・加工用米が20,000円,後者の「その他作物」は一律10,000円である.
  • 注3 2011年「農業者戸別所得補償制度」から実施された畑作物を対象にした助成金交付単価は(1)それぞれの作物の「標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分」(数量払)を基本とし,(2)「営農継続するための必要最低限の額」(面積払)として一律2万円/10aを設定.
  • 注4 中嶋康博「新たな生産調整プログラムの課題と展望」『農業経済研究』第82巻第2号 2010年.中嶋氏は「戸別所得補償制度はその財源を確保するにあたり,土地改良事業費を大きく削減した」として,基幹水利施設における維持管理コストが生産者の負担となる可能性があることを指摘,「更新投資をするためのコストを戸別所得補償で配分された補助の中から捻出しなければならないということになるが,経営的にも組織的にも制度的にも難しい判断をともなう課題であろう」を危惧している.
  • 注5 2009年改正農地法を踏まえて,「食料・農業・農村・基本計画」では,意欲ある多様な農業者への農地集積を推進する観点から「農地保有合理化事業,農用地利用改善事業や農業生産基盤整備の活用等による農地集積に加え,市町村,市町村公社,農業協同組合等が,農業委員会と連携し,農地の所有者の委託を受けて,その者を代理して農地の貸付を行うこと等を内容とする農地利用集積円滑化事業の取り組みを推進する」と記述している.
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