抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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マイクロソフト社(MS社)対モトローラ社(MO社)の標準規格必須特許のRAND実施料率を具体的に算定した米国訴訟の判決について述べた。MO社は,ビデオ映像符号化H.264と無線LAN802.11の標準規格必須特許を保有しており,それぞれを標準化した国際標準化団体で「合理的かつ非差別的な条件でライセンスするRAND宣言」を行っていた。MS社は,MO社から最終製品の2.25%の実施料率の申し出が出され,MS社はRAND宣言の義務違反ではないかとMO社を提訴した。裁判の経緯と裁判所が決定したそれぞれの特許の実施料率について述べた。これまで不明瞭であったRAND実施料率に対する基本的な考えを提示するものであり,具体的な実施料率の算定に寄与する。今後の必須特許に関する訴訟に大きく影響すると思われる。