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J-GLOBAL ID:201902231676676410   整理番号:19A0600203

GDPRにおける加盟各国への裁量規定と我が国における地方自治体の権限に関する一考察

Discretionary Provisions for Member States in GDPR and a Study on Authority of Local Governments in Japan
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巻: 2019  号: EIP-83  ページ: Vol.2019-EIP-83,No.4,1-5 (WEB ONLY)  発行年: 2019年02月08日 
JST資料番号: U0451A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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一般データ保護規則(General Data Protection Regulation,以下GDPR)の全面適用が2018年5月25日から開始された。GDPRは従来のデータ保護指令からの実質的な格上げと捉えることもでき,各国における法整備が必要な指令に対して,規則は各国法の整備無しに直接適用が可能である。GDPRはデジタルシングルマーケットを支える域内共通ルールである一方で,各国法に立法的な措置を許容する規程も設けられている。このような規程をどのように捉えるかについては諸説あるが,各国法の主権を尊重した規程であるといえる。他方で,我が国においては2000個問題と呼ばれるような国内のルールが共通していないことに起因した問題が存在する。本稿においては,GDPRにおける各国委任規定を概観することによって,GDPRが尊重するデータ保護における各国主権の範囲を明らかにし,その上で,我が国おけるルール統一の最低限の範囲について考察する。(著者抄録)
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