研究者
J-GLOBAL ID:200901038723808893
更新日: 2024年08月29日
家本 真実
イエモト マミ | Iemoto Mami
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所属機関・部署:
摂南大学 法学部 法律学科
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職名:
准教授
研究分野 (1件):
基礎法学
研究キーワード (9件):
フェア・ユース
, 著作権法
, 非良心性
, 契約
, アメリカ法
, Copyright
, Unconscionability
, Contracts
, Anglo-American Law
競争的資金等の研究課題 (3件):
2012 - 2014 紛争の場におけるフェア・ユース-アメリカ著作権法理は実務で活かされているか
2005 - Anglo-American Copyright Law
Unconscionability in Anglo-American Contract Law
論文 (5件):
著作物のフェア・ユースにおける陪審の判断とその審査基準. 『岐路に立つ市民の司法参加制度』. 2023. 169-191
家本 真実. 表現における商標のフェア・ユース-アメリカの最近の事例から. 法と政治. 2019. 70. 1. 349-395
家本 真実. 現代アートのフェア・ユース : Cariou判決から浮かび上がる課題 【査読あり】. 摂南法学. 2014. 49. 1-52
家本 真実. アプロプリエーション・アート (appropriation art) におけるフェア・ユース : Cariou v. Prince, 784 F. Supp. 2d 337 (S.D.N.Y.2011) を中心に【査読あり】. 摂南法学. 2013. 46. 29-92
家本 真実. <論説>アメリカ契約法における非良心性法理 : 雇用契約にあらわれる仲裁条項を中心に. 法と政治. 2001. 52. 2. 645-690
MISC (13件):
家本 真実. Iancu v. Brunetti, 588 U.S.__, 139 S. Ct. 2294 (2019)-不道徳な,または外聞の悪い内容を含む標章の商標登録を認めないとするランハム法(連邦商標法)の条項(Lanham Act, 15 U.S.C. §1052(a) )が, 合衆国憲法第1修正に反して違憲であると判断された事例. アメリカ法. 2020. 2020-1. 106-111
家本 真実. Matal v. Tam, 137 S. Ct. 1744 (2017) -生死を問わず人物等の名誉を傷つけるおそれのある標章の商標登録を認めないとするランハム法(連邦商標法)の条項(Lanham Act, 15 U.S.C. §1052(a))が、合衆国憲法第1修正に反して違憲であるとした事例. アメリカ法. 2018. 2018-1. 91-96
家本 真実. Otokoyama Co. Ltd. v.Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266 (2d Cir. 1999) アメリカ商標法における「外国の同義語の法理(doctrine of foreign equivalent)」および外国の判決や行政処分の証拠としての採否【査読あり】. 摂南法学. 2016. 51・52. 121-133
家本 真実. 著書紹介:フェア・ユースの再生. アメリカ法. 2015. 2014. 2. 364-371
家本 真実. US Case Studies--最新アメリカ判例・裁判情報(第14回)サーボ弁の製造業者が、販売業者との期間の定めのある継続的製品供給契約を解約する理由として、製造業者の株式を取得した親会社と販売地域が重複しているため、その営業に支障が生じると主張したことにつき、解約に必要な「正当な理由」とはいえないと判断された事例--Servo Kinetics, Inc., v. Tokyo Precision Instruments Co. Ltd.: Moog, Inc., 475 F.3d 783(2007). Lexis判例速報. 2007. 3. 9. 25-31
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書籍 (4件):
岐路に立つ市民の司法参加制度
日本評論社 2023 ISBN:9784535527201
モノグラム美術
KUNST ARZT 2014
アメリカの刑事陪審 その検証と評価
日本評論社 2009
市民が活きる裁判員制度に向けて
現代人文社 2006
講演・口頭発表等 (3件):
「陪審の判断に対する上級審での審査」(ミニシンポジウム4 「民事裁判への市民参加の可能性~アメリカ陪審制度を踏まえて」)
(日本法社会学会2024年度学術大会 2024)
Matal v. Tam, 137 S.Ct. 1744 (2017)
(日米法学会判例研究会 2017)
Beyond a reasonable doubt-「少年が父親を殺した」ことに合理的な疑いは残らないか?
(映画英語教育学会関西支部第9回大会 2011)
学歴 (8件):
2001 - 2005 関西学院大学大学院 法学研究科博士課程後期課程 基礎法学専攻
- 2005 関西学院大学
2002 - 2003 アイオワ大学(The University of Iowa) ロースクール(College of Law) LL.M.
- 2003 The University of Iowa, College of Law Graduate School, Division of Law
1998 - 2001 関西学院大学大学院 法学研究科博士課程前期課程 基礎法学専攻
- 2001 関西学院大学
1993 - 1997 甲南大学 法学部
- 1997 甲南大学
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学位 (2件):
修士(法学) (関西学院大学)
LL.M. (アイオワ大学ロースクール(The University of Iowa College of Law, アメリカ合衆国))
所属学会 (2件):
日米法学会
, 日本私法学会
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