研究者
J-GLOBAL ID:200901012630993772
更新日: 2022年09月29日
堤 龍弥
ツツミ タツヤ | Tsutsumi Tatsuya
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所属機関・部署:
関西学院大学 大学院司法研究科
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職名:
教授
研究分野 (1件):
民事法学
研究キーワード (2件):
民事裁判法
, Droit judiciaire prive
競争的資金等の研究課題 (4件):
1979 - Guarantee of procedural rights of the parties in the proceedings Actualization and Transformation of Substantial Right by Judicial Procedure
民事手続による実体権の実現と変容
Actualization and Transformation of Substantial Right by Judicial Procedure
Guarantee of procedural rights of the parties in the proceedings
論文 (1件):
堤 龍弥. 中国における仲裁判断に基づく民事執行が許可された事例. JCAジャーナル. 2013. 60. 7. 56-64
MISC (72件):
堤 龍弥. 最新判例批評([2012] 61)競売手続により区分所有建物を買い受け、管理組合に対し、前所有者が滞納した管理費等を支払った買受人が、破産手続を経て免責許可決定を受けた前所有者に対し、求償請求をし、当該区分所有建物が破産財団から放棄された後、買受人がこれを取得するまでに発生した管理費等について求償が認められた事例[東京高裁平成23.11.16判決] (判例評論(第645号)). 判例時報. 2012. 0. 2160. 159-163
堤 龍弥. 判例紹介 給付の訴えにおける原告適格[最高裁平成23.2.15判決]. 民商法雑誌. 2011. 145. 2. 237-242
堤 龍弥. 最新判例批評([2010] 69)前訴において相手方が虚偽の事実を主張し裁判所を欺罔して勝訴の確定判決を取得したことを理由として不法行為に基づく損害賠償請求をすることが許されないとされた事例(最三判平成22.4.13) (判例評論(第621号)). 判例時報. 2010. 0. 2087. 182-186
前訴において相手方が虚偽の事実を主張し裁判所を欺罔して勝訴の確定判決を取得したことを理由として不法行為に基づく損害賠償請求をすることが許されないとされた事例. 判例時報(判例評論). 2010. 2087(621)
日本評論社. 前訴において一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨が明示されていたとして、前訴の確定判決の既判力が当該債権の他の部分を請求する後訴に及ばないとされた事例. 私法判例リマークス. 2009. 39
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書籍 (34件):
訴えの分類
新堂ほか監修『実務民事訴訟講座・第3期・第3巻』日本評論社 2014
新基本法コンメンタール人事訴訟法・家事事件手続法
日本評論社 2013
民事訴訟法改正法施行後の国際裁判管轄の上告審による審査
石川ほか編『EUの国際民事訴訟法判例II』信山社 2013
損害賠償請求訴訟の訴訟物
民事訴訟法判例百選(第4版)有斐閣 2010
審決取消訴訟上告審係属中の特許出願放棄と訴の利益
小野昌延先生喜寿記念「知的財産法最高裁判例評釈大系[I]」青林書院 2009
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学歴 (4件):
- 1982 神戸大学 法学研究科 民事訴訟法
- 1982 神戸大学
- 1974 神戸大学 法学部 法律学科
- 1974 神戸大学
学位 (1件):
法学修士 (神戸大学)
委員歴 (1件):
1995 - 1998 日本民事訴訟法学会 民事訴訟法学会理事
所属学会 (2件):
日本民事訴訟法学会
, 日本私法学会
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