研究者
J-GLOBAL ID:200901032139458602   更新日: 2024年10月03日

根本 和幸

ネモト カズユキ | Nemoto Kazuyuki
所属機関・部署:
職名: 教授
その他の所属(所属・部署名・職名) (1件):
  • 東京女子大学  人間科学研究科(博士前期課程) 人間社会科学専攻 
研究分野 (1件): 国際法学
研究キーワード (4件): 安全保障 ,  国際組織法 ,  武力行使 ,  国際法
競争的資金等の研究課題 (2件):
  • -
  • -
論文 (4件):
  • 根本和幸. 訪問外国軍隊協定における施設・区域管理権の法的性質. 上智法学論集. 2024. 67. 4. 329-353
  • 根本和幸. 「国際テロリズムに対する武力行使」. 法学セミナー. 2018. 765. 37-42
  • 根本和幸. 「非国家主体に対する武力紛争におけるjus ad bellumの継続適用の意義-アフガニスタンにおける対テロリズム紛争の検討-」. 国際法外交雑誌. 2015. 114. 3. 251-274
  • 根本和幸. 「国連平和維持活動における自衛原則-UNEFにおける武器使用基準の誕生とその射程-」. 上智法学論集. 2014. 57. 4. 245-292
MISC (6件):
  • 『国際法判例百選[第3版]』. 別冊ジュリスト. 2021
  • 根本 和幸. 判例研究 エリトリア・エチオピア武力行使の合法性に関する事件[エリトリア・エチオピア請求権委員会・Jus Ad Bellum (Ethiopia's claims 1-8)部分裁定 (2005.12.19)]. 上智法学論集. 2007. 51. 2. 173-187
  • 根本和幸. 「国際法上の自衛権行使における必要性・均衡性原則の意義(1)」. 上智法学論集. 2006. 50. 1. 71-100
  • 根本 和幸. 国際法上の自衛権行使における必要性・均衡性原則の意義(2・完). 上智法学論集. 2006. 50. 2. 31-68
  • The Significance of the Necessity and Proportionality Principle on the Law of Self-Defence (2). Sophia Law Review. 2006. 50. 2. 31-68
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書籍 (7件):
  • 別冊ジュリスト『国際法判例百選』(第3版)
    2021
  • 『サブテクスト国際法』
    日本評論社 2020
  • 日本と世界の領土
    帝国書院 2016
  • 『国際法の実践』
    信山社 2015
  • 『国際法学の諸相-到達点と展望』
    信山社 2015
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講演・口頭発表等 (1件):
  • 非国家主体に対する武力紛争におけるjus ad bellumの継続適用と安保理決議の機能-アフガニスタンの事例を中心として-
    (国際法学会 2014)
学歴 (3件):
  • - 2007 上智大学 法学研究科 法律学専攻
  • - 2004 上智大学 法学研究科 法律学専攻
  • - 2002 上智大学 法学部 国際関係法学科
学位 (2件):
  • 学士(法学) (上智大学)
  • 修士(法学) (上智大学)
経歴 (8件):
  • 2023/04 - 現在 東京女子大学 現代教養学部国際社会学科国際関係専攻 教授
  • 2019/04/01 - 東京女子大学 現代教養学部国際社会学科国際関係専攻 准教授
  • 2015/04/01 - 2019/03/31 東京国際大学 国際関係学部国際関係学科 准教授
  • 2010/04/01 - 2017/03/31 放送大学 足立学習センター 兼任講師
  • 2010/04/01 - 2015/03/31 東京国際大学 国際関係学部国際関係学科 専任講師
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所属学会 (5件):
世界法学会 ,  国際法学会 ,  国際法協会 ,  American Society of International Law ,  European Society of International Law
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