研究者
J-GLOBAL ID:200901032139458602
更新日: 2024年10月03日
根本 和幸
ネモト カズユキ | Nemoto Kazuyuki
所属機関・部署:
東京女子大学 現代教養学部国際社会学科国際関係専攻
東京女子大学 現代教養学部国際社会学科国際関係専攻 について
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職名:
教授
その他の所属(所属・部署名・職名) (1件):
東京女子大学
人間科学研究科(博士前期課程) 人間社会科学専攻
研究分野 (1件):
国際法学
研究キーワード (4件):
安全保障
, 国際組織法
, 武力行使
, 国際法
競争的資金等の研究課題 (2件):
-
-
論文 (4件):
根本和幸. 訪問外国軍隊協定における施設・区域管理権の法的性質. 上智法学論集. 2024. 67. 4. 329-353
根本和幸. 「国際テロリズムに対する武力行使」. 法学セミナー. 2018. 765. 37-42
根本和幸. 「非国家主体に対する武力紛争におけるjus ad bellumの継続適用の意義-アフガニスタンにおける対テロリズム紛争の検討-」. 国際法外交雑誌. 2015. 114. 3. 251-274
根本和幸. 「国連平和維持活動における自衛原則-UNEFにおける武器使用基準の誕生とその射程-」. 上智法学論集. 2014. 57. 4. 245-292
MISC (6件):
『国際法判例百選[第3版]』. 別冊ジュリスト. 2021
根本 和幸. 判例研究 エリトリア・エチオピア武力行使の合法性に関する事件[エリトリア・エチオピア請求権委員会・Jus Ad Bellum (Ethiopia's claims 1-8)部分裁定 (2005.12.19)]. 上智法学論集. 2007. 51. 2. 173-187
根本和幸. 「国際法上の自衛権行使における必要性・均衡性原則の意義(1)」. 上智法学論集. 2006. 50. 1. 71-100
根本 和幸. 国際法上の自衛権行使における必要性・均衡性原則の意義(2・完). 上智法学論集. 2006. 50. 2. 31-68
The Significance of the Necessity and Proportionality Principle on the Law of Self-Defence (2). Sophia Law Review. 2006. 50. 2. 31-68
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書籍 (7件):
別冊ジュリスト『国際法判例百選』(第3版)
2021
『サブテクスト国際法』
日本評論社 2020
日本と世界の領土
帝国書院 2016
『国際法の実践』
信山社 2015
『国際法学の諸相-到達点と展望』
信山社 2015
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講演・口頭発表等 (1件):
非国家主体に対する武力紛争におけるjus ad bellumの継続適用と安保理決議の機能-アフガニスタンの事例を中心として-
(国際法学会 2014)
学歴 (3件):
- 2007 上智大学 法学研究科 法律学専攻
- 2004 上智大学 法学研究科 法律学専攻
- 2002 上智大学 法学部 国際関係法学科
学位 (2件):
学士(法学) (上智大学)
修士(法学) (上智大学)
経歴 (8件):
2023/04 - 現在 東京女子大学 現代教養学部国際社会学科国際関係専攻 教授
2019/04/01 - 東京女子大学 現代教養学部国際社会学科国際関係専攻 准教授
2015/04/01 - 2019/03/31 東京国際大学 国際関係学部国際関係学科 准教授
2010/04/01 - 2017/03/31 放送大学 足立学習センター 兼任講師
2010/04/01 - 2015/03/31 東京国際大学 国際関係学部国際関係学科 専任講師
2008/04/01 - 2010/03/31 東京国際大学 国際関係学部国際関係学科 客員講師
2007/04/01 - 2008/03/31 上智大学 法学部法律学科 助手
2005/04/01 - 2007/03/31 外務省 国際法局国際法課 国際法調査員
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所属学会 (5件):
世界法学会
, 国際法学会
, 国際法協会
, American Society of International Law
, European Society of International Law
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