抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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船橋市西図書館の一司書が図書館資料除籍基準に該当しないにもかかわらず,蔵書リストから除籍処理をし廃棄した。蔵書の著作者は国家賠償法1条又は民法715条に基づき慰謝料の支払いを求める訴えを提起した。最高裁は第2審裁判所に差し戻した。除籍・廃棄について判示した初の最高裁の判決である。公立図書館の位置づけ,職員の職務上の義務など,基本的な考え方を明確にするため,最高裁判決の概要,判決に対する諸見解,除籍基準の法的性質,図書館の裁量論など,除籍・廃棄のあり方について諸見解を整理した。