抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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EU(欧州連合)は,加盟国に消費者法制の整備・充実を求める指令を次々に採択し,消費者法制の強化を図ってきた。本稿では,まず,EUにおける消費者保護関係の諸指令を2つの類型,1)消費者利益を確保するためのルールに関する指令(誤認惹起広告,価格表示,消費者契約における不公正な条項などの一般的ルールと訪問販売など個別分野・個別販売方法のルールからなる),2)消費者法制の執行力の強化にとって重要な執行のメカニズムに関する指令(消費者利益の保護のための差止めに関する指令),に分けて紹介した。次いで,2005年に採択された共同体市場における不公正な商慣行,誤認惹起慣行,攻撃的な商慣行を対象とし,実効性のある制裁を求める不公正な商慣行に関する指令にも言及した。さらに,EU主要国の動向として,フランスを取り上げ,その消費者法制とEU指令や規則への対応状況として,EU指令のうち重要な一般的ルールである不公正な商慣習と消費者契約における不公正な条項について,国内法の関係規定がどう変化したか,また消費者保護当局の協力に関する規則へ対応するために,消費者行政の中心となる競争・消費・詐欺防止総局の権限が強化されたこと,等について述べた。