特許
J-GLOBAL ID:200903044790250012

診療点数算定方法及び医療事務用コンピュータシステム

発明者:
出願人/特許権者:
代理人 (1件): 河野 登夫
公報種別:公開公報
出願番号(国際出願番号):特願平9-067039
公開番号(公開出願番号):特開平10-261013
出願日: 1997年03月19日
公開日(公表日): 1998年09月29日
要約:
【要約】【課題】 法令改正に際して厚生省が発行する「諮問書」には歯科点数表の一項目が診療報酬明細書に記入すべき情報の一項目に対応しているわけではない。歯科点数表の複数の所定点数を合算して診療報酬明細書に記入すべき請求点数を決定する場合には多くの組み合わせが発生する。【解決手段】 診療点数算定に必要な種々のテーブルを記憶した記憶装置2と、記憶装置2に記憶されている診療点数テーブルから一件のデータを抽出するための情報を外部から入力する表示装置1と、入力された情報と各テーブルの内容に従って診療点数を算定する中央処理制御部3と、結果を表示出力する表示装置1及び印刷装置6を備える。
請求項(抜粋):
診療内容と診療点数との関係を記述した診療点数テーブルから一件のデータを抽出するための情報を外部から入力する第1ステップと、前記診療点数テーブルと前記第1ステップで得られた情報とを使用して診療内容を特定し、診療点数を決定する第2ステップと、特定の病名が入力されている場合にのみ保険で診療報酬を一部負担する診療内容である保険診療であるか、または保険診療としては認められない診療内容であるかを示す病名テーブルを参照して、前記第2ステップで特定された診療内容の診療点数算定の可否を判定する第3ステップと、診療報酬を請求可能な期間または部位に制限がある場合にその制限内で診療報酬を請求可能な診療回数を算定する算定単位テーブルを参照して、前記第2ステップで特定された診療内容が算定回数を超えないか否かを調べ、診療点数算定の可否を判定する第4ステップと、所定期間内に他の診療と併せて行なった場合に診療点数を算定することが出来ない診療を記述した算定不可テーブルを参照して、前記第2ステップで特定された診療内容の既に入力されている診療に応じた診療点数算定の可否を判定する第5ステップと、事前に必要な治療を記述した算定必要テーブルを参照して、前記第2ステップで特定された診療内容に先行して必要な診療が行なわれているか否かに応じて診療点数算定の可否を判定する第6ステップと、別の診療内容として算定しなければならない可能性があるか否かを記述した別名算定テーブルを参照して、前記第2ステップで特定された診療内容の診療点数算定の可否を判定する第7ステップと、前記第2ステップで特定された診療内容に別の診療内容として算定しなければならない可能性がある場合には、新たな診療内容としての前述の第2ステップ乃至第6ステップの判定を反復する第8ステップと、同時に算定すべき加減算を記述した同時算定テーブルを参照して、前記第2ステップで特定された診療内容に関して、加算等の付随して同時に算定可能な可能性がある診療料、または減算しなければならない条件の有無を調べ、同時に算定される可能性がある診療内容について、第2ステップ乃至第6ステップの判定を反復する第9ステップとを含むことを特徴とする診療点数算定方法。

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