特許
J-GLOBAL ID:200903090157565057

車載用ナビゲーション装置

発明者:
出願人/特許権者:
代理人 (1件): 足立 勉
公報種別:公開公報
出願番号(国際出願番号):特願平11-074024
公開番号(公開出願番号):特開2000-266556
出願日: 1999年03月18日
公開日(公表日): 2000年09月29日
要約:
【要約】【課題】道なり判定では案内対象交差点と判定されない交差点の内で走行案内をすべきものについては案内対象交差点と判定できるようにする。【解決手段】サービスエリア(SA)やインターチェンジ(IC)などからの取付道が本線と合流する部分と、本線がIC,SAなどへつながる取付道へ分岐していく部分とが接近しているような場合には、その合流部分と分岐部分との間だけ車線が増加していることが考えられる。そこで、取付道への分岐部分から所定距離手前に本線と取付道との合流部分が存在しており、且つ、(分岐せずに)本線を進行するような目的地経路が設定されている場合には、その分岐部分も案内対象交差点とする。そして、例えば「まもなく左側に分岐があります。最も左側の車線からは外れて本線を走行して下さい。」といった走行案内をする。ユーザは、その走行案内にしたがえば、意図に反して本線から外れることがない。
請求項(抜粋):
目的地へ到達するための経路として設定された目的地経路上に存在する交差点について、案内対象交差点であるか否かの判定を行い、案内対象交差点であると判定された場合には、当該案内対象交差点に近接する毎に所定の走行案内を行う車載用のナビゲーション装置であって、前記案内対象交差点であるか否かの判定に際して、前記目的地経路上の交差点を通過した場合、当該交差点の前後における走行道路の継続性が確保されているかを主要観点とした道なり判定を行い、継続性が確保されていない場合には、道なりでないとして、当該交差点を前記案内対象交差点とすることを基本とすると共に、前記道なり判定によっては案内対象交差点として判定されない交差点であっても、当該交差点が、本線を走行する車両を当該本線から離脱させるために設けられた取付道への分岐部分である場合には、当該交差点から所定距離手前に、車両を本線へ合流させるための合流部分が存在しており、目的地経路が車両を本線へ合流させる如く設定されていれば、当該交差点も前記案内対象交差点とする取付道用判定を行うこと、を特徴とする車載用ナビゲーション装置。
IPC (3件):
G01C 21/00 ,  G08G 1/0969 ,  G09B 29/10
FI (3件):
G01C 21/00 G ,  G08G 1/0969 ,  G09B 29/10 A
Fターム (19件):
2C032HB06 ,  2C032HC27 ,  2C032HC31 ,  2C032HD07 ,  2C032HD16 ,  2F029AA02 ,  2F029AB09 ,  2F029AB13 ,  2F029AC02 ,  2F029AC08 ,  2F029AC14 ,  2F029AC18 ,  5H180BB04 ,  5H180BB13 ,  5H180FF04 ,  5H180FF05 ,  5H180FF22 ,  5H180FF25 ,  5H180FF27
引用特許:
審査官引用 (1件)

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