抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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化合物の物性で特定された発明の新規性について述べた。日本において,クレームに規定された化合物の物性が先行文献に記載された化合物固有の特性である場合および先行文献に記載された製造方法の再現実験により必然的に生成した化合物の物性が同一である場合は発明の新規性が否定され,この原則は内在的開示と呼ばれ,米国では固有性の原則(Doctrine of Inherency),欧州では必然的結果(Inevitable Result)の原則と呼ばれている。日本の結晶性アジスロマイシン事件,エチレン共重合体事件,米国のパロキセチン半水和物事件,欧州のパロキセチン事件,アゾリルフェノキシエタノール類事件を参考事例とし,それぞれの原則に基づく新規性阻却の用件,問題点などを比較,考察した。