抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令,及び告示が平成22年2月5日に公布,施行された。今回の改正は,共同住宅の一部を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設を開設する場合,一定の区画等を要件として消防用設備等を一部緩和する基準を整備したものであり,それらの概要を紹介した。はじめに,改正理由等として,背景,小規模施設に対応した防火対策に関する検討会の検討内容を紹介した。次に,改正概要として,1)対象となる防火対象物の考え方,2)改正事項,につき詳細に紹介した。1)では,有料老人ホーム,福祉ホームなどの居住型福祉施設が対象であり,それ以外の用途に供する部分がなく,一定の防火区画等を有するものであり,それらの設備基準の変化,防火対象物の考え方をイメージ図で示した。2)では,2種の改正事項に関して,居住型福祉施設に求められる区画等の条件及びそれらのイメージ図,各消防用設備等における免除部分,特定共同住宅等の定義,居住型福祉施設の消防用設備等の設置に関して図表で詳細に示した。