抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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本稿では,まず,日本における特許制度の現状を分析し,問題点を明らかにした。そして,これを踏まえて,新たな付与後異議申立制度の創設と,異議または無効審判の手続きにおける訂正の早期確定を柱とする(要点として,1)設定登録された特許の公報掲載日から3カ月以内に特許異議申立を行うことができる,2)特許査定(または特許審決)に関わった審査官(または審判官)が単独で審理し異議決定を行う,3)審理は当事者系とし,書面審査を原則とする,4)異議における訂正請求を可能とし,訂正を認める旨の決定は異議決定に先立つ特許権者への送達により確定させる,5)特許を維持する旨の異議決定に対して,申立人に不服申立機会は与えない,6)特許を取り消す旨の異議決定に対しては,特許権者の不服審判請求(査定系)を可能とし,申立人には非当事者として意見を提出する機会を与える,7)特許権者への異議申立書の副本送達日から1年経過した時点で異議決定がなされていない場合は,異議審理を未決のまま終了させ,特許は維持する,8)異議申立期間中か異議事件継続中かに関わらず,無効審判はいつでも請求可能とする,9)無効審判において訂正請求があった場合,訂正を認める旨の決定は審決に先立つ特許権者への送達により確定させる-が挙げられる),改正特許制度の試案を提示した。