抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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職務発明の法制を,A)米国型,B)英国型,C)中・仏・伊・露国型,D)独国型に大別して説明し,わが国の特許法35条3項の職務発明に対する「相当の対価」請求権の異例性に触れた。職務発明に関する明治42年法3条,大正10年法14条3項,昭和34年法35条,平成16年法35条の内容と変遷を述べた。現法に継続する問題点として,昭和34年法の35条3項に関しては,1)使用者が契約・勤務規則その他の定めにより特許権などの「承継」だけでなく相当の対価についても定めることができると解する余地はないか,2)相当の対価請求権の法的根拠は何か,また同法同条4項に関しては,1)「その発明により使用者等が受けるべき利益の額・・・・を考慮して」とは,2)「その発明がなされるについて使用者が貢献した程度を考慮して」の範囲について,3)強行規定か訓示規定か,などの点について問題を提起し,矛盾点を指摘した。