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J-GLOBAL ID:201002243059980400   整理番号:10A0196654

特許権者による訂正の主張を巡る問題

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資料名:
巻: 63  号:ページ: 146-165  発行年: 2010年02月08日 
JST資料番号: G0278A  ISSN: 0287-4954  CODEN: JAXXA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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特許無効の主張を否定するために特許権者が行う特許訂正の主張の取り扱い方を中心に,解釈論の枠内で検討した。まず,キルビー事件判決後の特許権者による訂正の主張の扱いに関する裁判例13件の動向を概観した。この動向では,権利行使制限の抗弁に対して特許権者が訂正の主張を行う例が蓄積しつつある。訂正の主張を再抗弁と捉えて,その要件事実を判例に基づいて示し,13件の裁判例の幾つかついて要件事実を検討した。次に,特許権者による訂正の主張について,裁判所の判断のパターンを大別して三種類に整理し,各パターンについいて考察した。また,ナイフ加工装置事件最判について,訂正の主張と特許法194条の3第2項の関係を論じ,同判決が訂正を理由とする対抗主張を制限したことの理由づけは,やや説得力に欠けると考えた。最後に,上記事件最判を素材として,判断の齟齬(の可能性)の対応について検討した。
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分類 (1件):
分類
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工業所有権 
引用文献 (84件):
  • 本稿は, 2008年8月26日に開催された本研究部会会合における報告の内容に加筆修正したものである。同報告の後に現れた裁判例や学説等についても, 記述を補足するよう努めたが, 十分網羅的でないことをお断りしておきたい。また, 筆者は, 同報告の前後に, 鈴木將文「判批 (東京地判平成19年2月27日)」L&T39号39頁 (2008年)(以下,「鈴木「判批」として引用する。), 同「特許権侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防-特許権者による訂正の主張の扱いに焦点を当てて-」名大法政論集227号109頁 (2008年), 同「判批 (最判平成20年4月24日)」民商法雑誌140巻3号326頁 (2009年) を執筆しており, 本稿ではそれらの一部を利用している。
  • 特許権は, 出願人による特許出願及び審査請求を受けて, 特許庁の審査官による特許査定 (特許法51条) に基づき, 設定登録がなされることにより発生する (同法66条1項)。そして特許の無効に関しては, 特許無効審判 (同法123条) が設けられている一方, 特許査定について行政不服審査法による不服申し立てを行うことはできないとされ (同法195条の4), さらに特許の無効に関して特許無効審判の審決に対するもの以外の訴えを提起することはできないとされている (同法178条6項)。
  • 大判明治37年9月15日刑録10輯1679頁, 大判大正11年12月4日民集1巻11号697頁をはじめ多くの判例がある。中山信弘『工業所有権法〔上・特許法〕〔第2版増補版〕』409頁 (弘文堂, 2000年) 参照。
  • 紛争解決の具体的妥当性の観点からの問題とは, 侵害事件において根拠とされている特許が新規性, 進歩性等の要件を満たさないと認められる場合には侵害を否定するべきではないかという問題である。特許の有効性を前提としつつ侵害を否定する結論を導くために, 種々のクレーム解釈手法等が提案, 適用されてきたが, 解釈レベルの対応では限界があるとの認識が強まった。また, 紛争解決の迅速性・効率性の観点からの問題とは, 特許権侵害を巡る紛争において, 特許の無効理由に係る論点を正面から提起するためには無効審判を請求せざるを得ず, 侵害訴訟による迅速かつ一回的な解決が困難であるという問題である。なお, 侵害訴訟及び審判手続が, かつては現在よりも長期間を要したということも問題を深刻化させていた。
  • 最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁。
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