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J-GLOBAL ID:201002247346221885   整理番号:10A1248323

図書館に関わる著作権法条項の成立の経緯 第30条私的使用のための複製と第31条図書館等における複製

著者 (1件):
資料名:
巻: 48  号:ページ: 163-178  発行年: 2010年09月25日 
JST資料番号: F0203A  ISSN: 0016-6332  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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1899年制定の旧著作権法から1970年に現行著作権法に改正された経緯を,図書館並びに権利者団体が私的複製と図書館利用者に対する複製についてどのような意見を提出し,著作権制度審議会はどのような検討をしたのか,なぜ現在のような条文になったのか,当時の資料をひも解きながら探った。著作権制度審議会(1962年設置)における審議状況と中間報告,中間報告に対する図書館団体の要望及び関係団体の要望の検討,審議結果をとりまとめた結果報告とその説明会,その後の図書館団体の要望や権利者団体の要望について概説した。関係団体からの意見を受けて残された問題点等を検討した「会長・主査連絡会」の審議と得た結論について述べた。1966年4月審議会は文部大臣に対しその結論を答申した。その私的使用と図書館における利用者に対する複製の部分を示した。審議会答申の趣旨を法文化した法律草案(第一次案)の関係する条文を示した。第一次案に対する関係団体の意見を考慮した第三次案と第三次案に対する関係団体の動きについて述べた。その後公表された第五次案は国会事情により2回の廃案を経て,第63回国会で1970年4月に成立し,1971年1月から施行された。成立から今日までの動向と複製に関する国際的勧告について言及した。
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分類 (2件):
分類
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図書館一般  ,  ドキュメンテーション一般 
引用文献 (56件):
  • 戸田豊志. 公共図書館は著作権法第31条第1号を守ることができるのか. 中部図書館学会誌.(46), 2005, p. 64.
  • 半田正夫. 著作物の私的使用のための複製; 著作権審議会第4小委員会の審議に関連して. ジュリスト.(580), 1975, p. 90.
  • 南亮一. 横浜市立図書館の「勇気ある」決断--著作権法第30条によるコピーサービスの実施. カレントアウェアネス.(248), 2000.4.20, p. 6-7 http://current.ndl.go.jp/ca1319,(参照 2010-04-27).
  • 出版界スコープ: 横浜市立図書館コピーサービスへの要請. 出版ニュース.(1958), 2002.12下, p. 19-20.
  • 黒澤節男. 図書館と著作権. 著作権情報センター, 2008, p. 7によれば, “ただし, 2006年10月の文部科学省の通達で公民館図書室を公立図書館の分館として条例上位置づけることが容易になり”, “分館であれば, 複写サービスできる図書館に該当”するという。
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