抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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既存の共同住宅に小規模なグループホーム等の福祉施設が入居した場合,防火対象物全体として消防法施行令別表第一で特定複合用途防火対象物(16項イ)として判定され,新たに共同住宅部分についても消防用設備等の設置・改修が必要となるケースがある。標記は,平成22年2月5日に公布,施行され,共同住宅の一部を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設を開設する場合,一定の区画等を要件に消防用設備等を一部緩和する等の基準の整備を行った。その改正概要を紹介した。