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J-GLOBAL ID:201002271237921859   整理番号:10A0134751

外食産業の「電化厨房」事情 改正省エネ法のポイントと外食産業への影響を徹底解説

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資料名:
号: 662  ページ: 76-79  発行年: 2010年02月01日 
JST資料番号: G0900A  ISSN: 0388-5267  CODEN: ENEFE  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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抜本的に改正された省エネルギー法が,この4月から施行される。外食産業の場合,現行法で規制対象とされる規模の店舗は存在しないが,改正後には事業者全体が対象とされるため,対象となる。そうなると,エネルギー使用量を自ら把握し,一定規模であれば届出しなければならない。フライチャンズチェーンの形態の事業でも一定の条件を満たせば,1事業者と見なされて改正法の規制がかかるようになる。フライチャンズチェーンは,施行規則において以下の条件が規定されている;フライチャンズチェーン本部が行うフライチャンズチェーン事業に加盟する者が,当該事業に係わる加盟店に関し,その約款において以下のA及びBの事項を満たしていること,(A)エネルギーの使用に関する報告をさせることができること,(B)いかのいずれかを指定していること,(1)空気調和設備の機種,性能または設定温度(2)冷凍機器または冷蔵機器の機種,性能または使用方法(3)照明機器の機種,性能または使用方法(4)調理用機器または加熱用機器の機種,性能または使用方法。特定事業者に指定されると,自己が行う事業の実施を統括管理するものの中から「エネルギー管理統括者」を選任してその旨,国へ届けなければならない。役割としては,経営的視点を踏まえた取り組みの推進,中長期計画の取りまとめ,現場管理に係わる企画管理,実務の統制である。エネルギー管理講習修了者,またはエネルギー管理者の免状を有している者のなかから「エネルギー企画推進者」を選任し国へ届け出なければならない。役割としては「エネルギー管理統括者」を補佐することで,実務面・技術面から統括者を支えることになる。まず,やるべきことは全社の1年間の総使用量を把握して,その量が1500kl以上であれば,本年7月末日までに届けでることである。次は年度末に確定する総使用量を把握することである。翌年度以降は15kl未満の軽微な事業拠点に限り合計して1%未満に範囲内で初回の報告値で代用できる緩和措置がとられるが,逆に言うと初回については全て正確に把握しなければならないことを意味する。データ取得・届出準備・報告準備期間にはくれぐれも注意することが必要である。
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分類 (1件):
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エネルギー政策・エネルギー制度 
タイトルに関連する用語 (4件):
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