抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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2008年にEPAが鉛の大気汚染の懸濁粒子に関して2つの大きな改定を行なった。すなわち,1)鉛の国家大気質標準を1978年の1.5μg/m
3からその1/10の0.15μg/m
3に改定したこと,及び2)鉛排出点汚染源の監視閾値を5.0tpyから0.5tpyに改定し(それに伴う推定新監視か所236),その監視を2011年1月1日までに稼動可能にすべきこと,であった。本稿では,上記の改定概要を紹介し,特に,監視技術としての大量試料採取器の具備すべき特性についてやや詳しく概説した。