抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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景観法の基本的な考え方,景観をコントロールするためには地域にふさわしい基準が必要なこと,具体的には地域の景観との調和がとれるか,地域の発展に貢献するか,の2つの観点が重要であること,行政が果たすべき役割,そのひとつとしての専門家グループの構成方法について解説した。また一般市街地を対称とした屋外広告物行政のあり方の具体例として福岡市の取り組み(景観アドバイザー制度,都市景観賞の実施)を紹介した。その中で,日本おける景観の色彩誘導の方法(派手な色,彩度,色相,明度,トーン,使える色,の6つの観点からの制限)についても説明した。佐賀県の取り組みとして,特例地区の指定による地域の特性に応じた独自のコントロール,優秀広告物の緩和措置,屋外広告物と建物が一体となったようなものでも屋外広告物の範疇で規制するために「彩度10以上を屋外広告物とみなす」としたこと,3種類のガイドライン(専門家向け,広告主向け,県民向け)を作成したことを紹介した。