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J-GLOBAL ID:201002287904150592   整理番号:10A0855393

日米欧におけるソフトウェア関連発明の特許取得について(1)-弁理士が内外出願または外内出願を扱う際に留意すべき事項-

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巻: 63  号: 10  ページ: 45-56  発行年: 2010年08月10日 
JST資料番号: G0278A  ISSN: 0287-4954  CODEN: JAXXA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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ソフトウェア関連発明の特許要件は日本,米国,欧州(EPO)の三極において,微妙に異なっており,三極共に新規事項を導入する補正が不可能であることから,出願前の周到な用意が必要である。中でもソフトウェアを利用したビジネス分野の発明の審査における発明成立性の要件の判断が重要になる。本文では,特許の対象となりうる発明,特定のカテゴリのクレームに関する審査基準上の判断,進歩性判断において,ビジネス上の効果をもたらす構成が考慮されるかといったような種々の観点から,日・米・欧それぞれの相違と特徴を解説した。また,米国審査基準(MPEP),EPOの審査便覧について詳述し,日本の審査基準との違いを明らかにした。日本での注目判決,Bilski事件CAFC判決などの米国判例,IBM,COMVIC,RICOH,DUNSなどのEPO審決例を説明した。
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分類 (2件):
分類
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工業所有権  ,  計算機ソフトウエア一般 
タイトルに関連する用語 (5件):
タイトルに関連する用語
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