抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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情報は知的財産法によって保護されているが,情報利用・共有によって社会全体の利益につながることは少なくない。本論文では,1)発明を保護する特許法,2)営業秘密を保護する不正競争防止法について概説し,情報解析に関する研究活動との関係をまとめた。まず,1)ではソフトウェア関連発明である情報解析について多くの発明が特許として保護されており,i)他者が特許を取得すると実施行為が継続できなくなること,ii)前記実施行為は営利・非営利を問わずに特許権の効力に含まれること,iii)均等論の適用,iv)他者の特許権の存在を知らなくても損害賠償請求の対象になること,v)特許権の効力が及ばない場合や特許権者から実施の許諾を得た場合などの留意点を示した。次に,2)では秘密管理性,有用性,非公知性の要件を満たす営業秘密が保護されるが,不正競争行為に該当しない場合として独自開発した営業秘密,及びリバースエンジニアリングで留意すべきことを論じた。さらに,知的財産法による保護対象とされない情報でもデータベースやデータのインデックスなど,不正行為法が適用される可能性がある場合について説明した。