抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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原子炉の廃止措置においては,多種多量の放射性廃棄物が発生する。廃止措置の実施にあたり,発生する放射性廃棄物の特性,量を把握することは廃止措置における廃棄物管理計画の第一歩である。電気出力110万kW級の原子力発電所の場合,数十万tの廃棄物が発生する。ただし,その大部分は放射性廃棄物でない廃棄物であるが,約1万tが放射性廃棄物として処理,処分される必要があり,数万tが放射性廃棄物としての扱いを必要としない「クリアランス」を適用できる。廃止措置において発生する放射性廃棄物は区分ととしては全て「低レベル廃棄物」であるが,比較的放射能レベルの高い廃棄物として扱われるものには炉内構造物がある。これらは地表から50m程の深さの地下空洞等の「余裕深度処分」施設に埋設される。比較的放射能レベルの低い廃棄物には,原子炉周辺の機器,コンクリート,構造材などがあり,地表から50mより浅い人工バリアを設置した「ピット処分」施設に埋設される。更に,放射能レベルの極めて低い廃棄物としては,原子炉建屋のコンクリート,構造材などがあり,これらは人工バリアを持たない「トレンチ処分」施設に埋設される。