抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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日本の外国人労働者受入施策は基本的には単純労働者を受け入れないという枠組みを保っているが,1990年出入国管理及び難民認定法(入管法)で「定住者」という在留資格が新設され,日系2世・3世等に限って単純労働への就労も認めることになり,それあわせて,各種在留資格にかかる基準を定めた省令(「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」=「基準省令」)が定められ,基準省令のうち研修の基準を定めた部分について,法務省告示により特例を定めて,中小企業も利用可能な団体監理型の外国人研修生導入が可能になり,農業部門での研修生の導入は,この団体監理型を活用して行われている。さらに93年には技能実習制度が導入され,外国人研修生は1年間の研修後に,研修を受けた企業等において1年間の技能実習が可能となり,97年には実習期間が2年に延長されて,研修と合わせると3年間の滞在が可能で,農作業に従事する単純労働者確保のため,研修・技能実習制度が利用されている。日本の実態と,諸外国における外国人農業労働者導入の経験も考慮して,日本の農業労働力の外国人依存の問題点につき,1)諸外国の状況;1.1)量的概況,1.2)制度面における日本との差異,2)イギリスの特徴;2.1)雇用主の労働法規認識度の違い,2.2)技能レベルと均等待遇,3)日本における外国人農業労働者の位置づけ;3.1)安定した供給というのとの意味,3.2)研修生・技能実習生の労務コスト,4)外国人と日本人の均等待遇の前提条件;4.1)制度面における差異の背景,4.2)EUにおける制度の意義と日本への示唆,を解説した。