抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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時間とお金をつぎ込んで取得した特許権にも,登録取り消し制度がある。この無効審判請求権は無期限である。この件に関しては平成12年の最高裁判所判例に基づいて平成16年に特許法改正条項があり,参照しておく必要がある。特許権は無条件に振りかざすべき代物ではないことを心して濫用を避けるべきである。また,裁判所が無効理由ありと判断しても特許自体は無効とはならない。無効審判請求者への抗弁手続きを示し,解説を加えた。