抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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特許法の成立から百年余り経ってガリレオは揚水機の特許を申請することになるが,その申請から認可までの手続きを見ると,ベネツィアの特許法には必ずしも従来の評価が当てはまらないことが明らかとなってくる。彼の揚水機の特許取得の経緯は,ベネツィア特許法が指示するところに従っているとは思えず,その法律自体の評価も改めざるを得ないのである。このベネツィア特許法が,その後のヨーロッパ各国での特許法の成立を促したということは高く評価しなければならない。ただし,従来の評価とは異なり,この特許法がその後の特許申請に適用されたためにベネツィア共和国領内での発明や技術革新を強力に推し進めたとは考えられないのである。