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J-GLOBAL ID:201202240588843317   整理番号:12A0581137

アメリカの会社法におけるgood faithの定義に関する一考察

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資料名:
巻: 40  号:ページ: 135-163  発行年: 2012年03月01日 
JST資料番号: L0688A  ISSN: 0286-3901  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
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1993年のCede v. Technicolor判決以降,アメリカでは会社法の分野においてgood faithに具体的な定義を与えることが議論されている。Good faithは英米法において古くから用いられた概念なので,英米法で蓄積された判例法を参考にすることができる。判例法では,good faithがまずtrust and confidenceとして定義づけることができる。すなわち,雇用される者が雇用する者のために持ち合わせのスキル,背景と特技を使用しなければならないという暗黙の約束が,雇用される者と雇用する者との間に存在する。取締役と会社との間にも雇用関係が成り立つので,取締役が会社と競業行為または利益相反行為を行わないことがtrust and confidenceの原則に合致し,good faithに含まれる。また,good faithは情報へ関心を持つことを意味する。十分な情報を得ないで執行役員の退職金に同意した取締役はgood faithに違反したとして責任に問われた。最後に,法令遵守がgood faithを構成する。法令遵守プログラムを構築した取締役は,問題が生じてもgood faithを満たすとされたのに対して,法令違反を示唆する危険信号を見逃した取締役はgood faithに違反すると示された。このような判例法に対して,学説では3つの考え方が示されている。Loyalty説は,アメリカの会社法において取締役および執行役員の義務が忠実義務のひとつしかないとして,good faithもloyaltyの類似語であるとする。Loyalty説は,とりわけ競業行為や利益相反行為に関する事件に注目し,good faithが究極的にloyaltyを意味すると主張する。また,good faithは主観的誠実性を指すとしつつ,客観的な要素により制限された主観的誠実性であるとする考え方がある。客観的な要素には,経営活動における一般的な思慮分別の基準への遵守,一般的な会社慣習への遵守,および業務に対する誠実さが含まれる。この考え方のもとで,社会を繁栄させるために必要な行為や業務に対する誠実さを表すための行為がgood faithである。最後に,good faithとは非道(egregiousness)ではないとする考え方がある。...(著者抄録)
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分類 (1件):
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経営工学一般 
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