抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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登録商標の保有者以外の者がそれを使用している場合,そのような商標の使用は「事実表記」に過ぎないので商標権侵害に当たらないと説明されることがある。本稿では,上述の事実表記と商標の使用を巡る問題に関し,日本での判例を通して考察を試みた。ここでは,商標権侵害を否定した判例と肯定した判例を紹介しつつ,日本では,商標の出所表示機能を害さない限り商標権侵害は否定され,商標の出所表示機能を害すると商標権侵害が肯定されることを明らかにした。その他,比較広告に関して,日本とは異なる考え方を示した(商標の出所表示機能を害さない場合でも商標権侵害を認めた)欧州の判例も紹介した。