抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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1919年(大正8年)制定の旧都市計画法及び市街地建築物法について,大正期において対象となった43の中小都市における地域指定の適用実態を調査し,初期における地域指定の意義について考察した。この検討の主な結果は以下のとおり。1)地域指定の事例は都市計画区域指定に比べて少なく,その内容も大まかなものであった。2)その指定は現状追認の傾向が強く,工業地域や住居地域は未建築地が多数を占めた。3)商業地域指定には集団的なものとと路線的なものがあり,前者の大半は当時の実情を反映したものであったが,駅前など将来の発展を考慮したものもあった。4)未指定地域は軽工業地域として理解されたが,一種の留保地位でもあった。5)街路計画との整合性を欠く場合もあった。6)地方都市でも大半は将来志向の積極的な指定が多かった。7)内務省書簡の河川改修事業と都市計画事業の連携は希薄で,地域指定の妥当性に影響を及ぼした。