抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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意匠および商標は大きな変貌を遂げつつある。本稿では,両者を複眼的に眺めることにより,それぞれの制度を考える新たな視点を得,あるいは今後の制度設計を考える,よすがとすることを目的とした。まず,意匠法と商標法について,意匠法は創作保護法あるいは創作奨励法と言われており,特許や実用新案制度と共通するが,意匠は審美的な価値により需要者を引きつけることを保護しようとする点で異なること,一方,商標法は信用保護法と言われているが,商標の基本的機能は,出所識別機能であり,それを適切に保護することにより信用の維持と需要者の利益を図ることができること,そして不正競争防止法は意匠法および商標法と相互補完関係があることを述べた。次に,保護の客体について,意匠法および商標法の考え方と両者の関係について説明し,1996年の商標法改正による立体商標制度の導入から,その関係にやや変化が生じたこと,また近時,急速な技術革新やグローバル経済化等による競争の激化を背景として,意匠,商標も大きく変貌を遂げようとしていることを述べた。即ち,意匠については画像デザインの保護,商標については動きの商標,音,香り・におい,味,触感など,さらに位置商標,ホログラムの商標,輪郭のない色彩の商標,トレードレスについての議論の状況を紹介した。また,ミクロの視点からの両者の比較の例として,変化する画像のデザインと動きの商標を取り上げて論じた。最後に,位置のデザイン,音のデザイン,香りのデザインの保護が議論される可能性についても述べた。