抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
中華民国(台湾)総統が2010年12月8日に制定した地質法を公布した。これは台湾で最初に建立された地質調査及び資料管理制度で,地質科学資料と国土経営管理を含む土地開発企画及び地質災害防止の橋渡しの役割を果たすものとなっている。地質法の全文は22条からなり,制定の主旨は健全な地質調査制度,有効な国土地質資料の管理,国土環境の変遷及び土地資源管理の基本地質情報の建立にある。また,地質法は地質敏感区域の着実なメカニズムとともに環境資源の保護と自然災害防止を兼ね,無形の中で人間と自然の衝突を最小限に下げ,土地開発利用行為にあたり,場所を適切に調整し,国土の未来が自然を尊重し,自然に応じた永続的な発展を期すものである。