抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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生物多様性という用語は,国際条約でどのような意味を込めているか,国内法ではどのように考えているのかを検討した。生物多様性条約,ワシントン条約(絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約),ラムサール条約の各前文では,環境や生物の多様性が非常に大きな価値をもち,人類の生存に不可欠とした。国内法では,2008年に成立した生物多様性基本法の前文だけでなく,すでに1972年の自然環境保全法にも同様の記載があり,日本人は生物多様性の価値を最も強く認識しているようである。2010年に日本で開催された生物多様性条約CoP10では,生物多様性を保全するための愛知目標として5つの戦略と20の目標が採択された。生物多様性を保全するため,日本における意識と行動が重要になると思われる。