抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
この回の目的は「法体系」を説明することである。法は,「法規(法令)」とそうでないものに分けられる。「国民(住民)の権利義務に関わる定め」を法令といい,公務員に対して出される命令などは法令から除かれる。本稿では,「国の法令」,「自治体の法令」について説明し,その上で,法令でない法(ルール)についても最小限の説明を行う。国の法令の特徴は厳しい「縦関係」にある。一番上位の法令が「法律」であり,その次が「政令」,さらにその下位法令が「省令」となる。国会が定めた法律をさらに具体化したり,実施するために定められるのが「政令」や「省令(府令)ということになる。憲法は,国の基本構造を示す基本法であり,すべての法令が依って立つ土台である。憲法は,国民がその制定権者であり,憲法改正手続には国民投票がある。法律は国会が制定する。政令は内閣が定める。内閣とは,内閣総理大臣と全大臣で構成する合議体であり,行政権の本体なので,政令は各大臣が定める法令である「省令」より重い。国民の権利・義務に関わる規定の具体化や実施のための規定を政省令に置く場合には法律に「○○については政令(○○省令)で定める」といった規定が必要となる。これを「委任規定」といい,その委任規定に基づいて定められた政省令を委任命令という。政省令には,単に法律を実施するためだけの規定も置かれ「執行命令」という。執行命令は法律の委任がなくても定めることができる。自治体の法令には「条例」と「規則」がある。「条例」とは,自治体の議会が定めた法令である。一方,執行機関が定めた法令を「規則」という。条例と規則との関係は「横関係,ときには縦関係」とても表現できる。条例と規則とは基本的には上下ではなく対等な関係にある。自治体では議会(議員)ばかりでなく,首長も住民から直接選ばれるからである。