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J-GLOBAL ID:201302284935891585   整理番号:13A0868546

都市公園法第5条改正と非政府セクターによる公園施設整備の動向

Amendment of Urban Park Act, Article 5 and Park Facilities Set Up by Non-governmental Sectors
著者 (1件):
資料名:
巻: 76  号:ページ: 697-702  発行年: 2013年03月31日 
JST資料番号: F0408A  ISSN: 1340-8984  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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本研究は,都市公園法第5条改正と非政府セクターによる公園施設整備の動向について報告した。先ず,都市公園法第5条の運用状況に関し,調査方法について,京都市建設局緑政課に情報公開請求を行い,併せて公園管理担当者にヒアリング調査を2012年9月4日に行ったことを報告した。次に調査結果について,今回確認できた京都市の2012年4月現在の第5条関連施設は,133件で,大阪市,神戸市に比べると桁違いの少なさであることを報告した。更に,まとめとして,施設件数にみる運用の差異,長い歴史を持つ有料施設群,公募型許可事業を報告した。加えて,梅小路公園と京都水族館に関し,都市公園法第5条と平成16年改正,梅小路公園と京都水族館の概要,経緯,市民からの批判とコミュニケーションを報告した。それから,まとめとして,民間企業の参画によって収益型の公園施設の設置管理を行う場合には,その具体的な内容について,十分に市民意見を反映させる仕組みを,許可までの過程に制度的に折り込むことが,その施設に十分な公共性を確保する上で必要であること,そのためには,規模の大きな収益施設の場合には,議会の議決条件とすることや,ワークショップ型の中立的な意見交換の場を設けることを条例等で定めていくことなどが考えられることを報告した。最後に,都市公園法第5条は,官民双方にとって高い利便性をもつ制度であるが,その適用の公正さを担保するためには申請主体や施設の種類や規模に応じて,計画への市民参加の場を設けることが必要であることを報告した。
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分類 (2件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
公園,造園,緑化  ,  観光,レクリエーション 
引用文献 (11件):
  • 1) 国土交通省都市・地域整備局(2004):都市公園法運用指針,5-9
  • 2) 実際には収益重視のNPOや公共性の高い業務を行う企業など 中間的な存在もありはっきり2種類に分かれるわけではない。
  • 3) 大阪市ゆとりとみどり振興局緑化推進部管理課提供資料「公園 施設設置・管理許可物件一覧(H24 当初)」2004.9.18 受領(未 公開)による
  • 4) 京都市建設局水と緑環境部(2012):平成24 年(2012 年)度 版京都市の公園,41pp
  • 5) 第1 回京都水族館(仮称)整備構想検討委員会資料(2008)
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