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J-GLOBAL ID:201302291627216717   整理番号:13A0017941

商標権侵害と打ち消し表示

著者 (1件):
資料名:
巻: 65  号: 13  ページ: 140-151  発行年: 2012年12月20日 
JST資料番号: G0278A  ISSN: 0287-4954  CODEN: JAXXA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
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商標権の侵害成否判断を巡り,判例(真正商品の改変事例として,Nintendo事件,Callaway ゴルフクラブ事件,after diamond事件,リサイクルインクボトル事件,真正商品の詰め替え・小分け事例として,ハイミー事件,STP事件,マグアンプ事件,ココア事件,バイアグラ事件,真正商品が関係しない事例として,カルゲン事件,タカラ本みりん事件,サントリーリザーブ事件,セコム事件,ゆうメール事件,ELLEGARDEN事件)および学説における打消し表示の位置づけと配慮について考究した。
シソーラス用語:
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分類 (1件):
分類
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工業所有権 
引用文献 (36件):
  • (1) 商標の類否判断は,混同のおそれの有無を基準とすると解されており,その際,取引の実情を考慮することが認められている。そこで,打ち消し表示の存在を商標の類否判断において考慮することも考えられる(後述(14)・(15)事件参照)。しかし,権利範囲は何らかの抽象的理論に基づいて画される必要があるため,類否判断において,出所混同のおそれの発生に寄与しうる全ての事情を勘案して個別具体的に判断することは許されないとする見解もあり(渋谷達紀『商標法の理論』341頁,347頁(東京大学出版1973)等),類否判断において考慮が許される取引の実情の範囲については議論がある(田村善之『商標法概説(第2版)』129頁(弘文堂2000),島並良「登録商標の物的保護範囲(二・完)」法協ll4巻8号936頁等も参照)。そこで,本稿では,侵害要件を形式的に満たすことを前提として,打ち消し表示の存在が,最終的な侵害成否判断にどのように影響を与えるのかという問題に絞って検討を行う。
  • (2) これに対して,不正競争防止法2条1項1号においては,混同のおそれが要求されている。したがって,打ち消し表示の存在は,不競法においても同様に問題となるが(田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』85頁(有斐閣2003)参照),不競法の事例においては,混同のおそれの立証責任は請求権者が負うのに対し,商標権侵害において,被告の抗弁として機能する点が異なる。
  • (3) 島並良[判批]ジュリ1077号147頁,田村・前掲注(1)157頁注(6)。
  • (4) ゴルフクラブについては,慣行として,購入者に合わせてシャフトを交換すること等が一般的に行われているとのことである。
  • (5) なお,原告は購入後の混同について主張したが,裁判所は,混同の有無は商品の取引担当者を基準として判断すべきであり,購入者の内部事情により,出所表示機能を果たしているとは言えないと判示している。
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