抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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山口県青少年健全育成条例(山口県条例)に基づいて指定された「有害図書」を,山口県内の公立図書館はどのように取り扱っているのか(または,取り扱おうとしているのか)について明らかにする目的で実態を調査した。調査をふまえて「有害図書」の提供および収集について分析・考察を行った。平成25年3月に公立図書館52館を対象に質問紙調査(回収率100%)を行った。「有害図書」の収集,配架場所の変更,除籍・廃棄をするか否か,およびその理由,「図書館の自由に関する宣言」の認識,他県での「有害図書」の指定資料の収集とその理由,「有害図書」の取扱いについての考えなどに回答を求めた。質問紙調査の集計結果を,「有害図書」に指定された資料の提供を制限しない(14館),「青少年」にのみ制限する(15館),提供制限する(12館),提供しない(2館),未定(9館)のタイプに分けて,提供制限の有無の理由を中心に,そこから読み取れることについて考察した。また,「有害図書」の指定資料の収集をしないとはいえないとする図書館(17館)と収集しない図書館(35館),および,他県では受けている「有害図書」を収集する図書館(2館),収集しないとはいえないとする図書館(29館),収集しない図書館(21館)について考察した。山口県条例の「有害図書」指定と図書館の提供制限の問題点や図書館の自由の観点からの問題点について考察した。