抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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近年,わが国の地方自治において,特別地方公共団体である広域連合や一部事務組合が広く活用されるようになっている。にもかかわらず,特別地方公共団体の中には個人情報保護条例を制定していない団体も多い。特別地方公共団体は個人情報保護法にいう「地方公共団体」から除外されるわけではなく,その個人情報の適正な取扱いを確保すべき住民が存在する。また構成団体の個人情報保護条例も直接適用しえないことからみれば,特別地方公共団体も個人情報保護条例を制定する義務を有すると解するべきである。(著者抄録)