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J-GLOBAL ID:201402285299182777   整理番号:14A0666737

赤外線サーモグラフィ試験-建築・土木構造物への適用-建築物の維持・保全に関する基準等の現状と動向

著者 (1件):
資料名:
巻: 63  号:ページ: 271-273  発行年: 2014年06月01日 
JST資料番号: G0027A  ISSN: 0367-5866  CODEN: HIHKA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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建築基準法第12条には,特殊建築物等(学校,病院,共同住宅,百貨店等不特定多数が利用する建物,その他一定の規模以上の建物)については,建物の状態を定期的に調査し,報告することが義務づけられている。この報告義務を定期調査報告といい,建築物の維持保全を適切に行う上で重要な制度である。定期調査報告における外壁の調査に利用される赤外線法の概要として赤外線カメラの諸元,測定に関する条件,測定計画および調査方法,評価方法を紹介した。赤外線法あるいは全面打診によって得られた調査結果は,調査業務基準にしたがって記録,報告されることになる。外壁調査の結果については,要是正となる判定基準として,外璧タイル等にはく落等があること又は著しい白華,ひび割れ,浮き等があることとされている。ここで白華とはエフロレセンスとも言い,タイル目地などからカルシウム分が溶出することによって白色のつらら状の析出物が生じる状態である。
シソーラス用語:
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分類 (2件):
分類
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温度測定,温度計  ,  建築物の維持・管理 
引用文献 (2件):
  • 日本建築防災協会:特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版),(2008)
  • ロングライフビルディング協会:タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(改訂第3版),(2009)

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