抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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本件は,進歩性欠如と判断した無効審決に対する審決取消請求事件であり,内在する特性と追試実験の取扱い方が争点となった。本件発明と引用発明との相違点が,引用発明に記載はないが,「本質的に内在する特性」である場合に,その特性が引用発明にも存することを本件特許明細書の記載を参酌して認定することが許されるか否か,また,その特性が引用発明に内在していることを出願後の追試試験によって確認し,優先日当時,当業者が認識できたものと認定することは許されるのか否かが争点となった。本報では,事件の概要と審決を取消した知財高裁判決の概要を紹介した後,「本質的に内在する特性」,本件特許明細書の参酌問題,ならびに出願後の追試実験参酌問題を検討した。