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J-GLOBAL ID:201502210232126381   整理番号:15A0447023

技術者によるイノベーションの勧め 第1回 知的財産情報によるイノベーションの知財法的観測

著者 (1件):
資料名:
巻: 112  号:ページ: 46-49  発行年: 2015年04月01日 
JST資料番号: F0055A  ISSN: 0385-7115  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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知的財産情報は技術情報の宝庫であり,次なる技術開発に活用されるために存在するとも考えられるが,実際に特許を活用する場合,他社の特許権を侵害していないことを確認しておく必要がある。本稿は,技術者自身が知的財産情報を基に技術的問題点を克服することを知的財産権法的な立場から観測したものであり,本稿でいうイノベーションは,特許・実用新案広報によって,技術者が技術的問題点を解決することを指す。特許公報を技術開発に活用する場合,請求項の構成要件をすべて満たしていなければ直接侵害には該当しない(権利一体の原則)。ただし,当初の認識では範囲外と思っていたものが補正や訂正審判および訂正の請求で補正・訂正される可能性があるので,精査する必要がある。活用対象の発明と活用後の技術態様について,一部に差が生じた場合でも活用対象の発明の権利範囲に属するという「均等論」がある。均等論の適用要件を示した。次に,活用後の態様に関して,1)善意の不完全利用の場合,2)請求範囲の本質的な部分の構成が変わった場合,3)課題の解決に不可欠なものの構成が改良された場合,4)活用対象特許に無効理由がある場合,5)市販の製品をそのまま開発品に組み込む場合の消尽論,などについて考察した。知財情報の活用により技術的問題点を解決する場合の侵害対策ガイドラインとして,1)活用後の態様は具体的であるため,活用後の態様が活用対象特許の明細書中にあるか,2)「その物の生産にのみ用いる物」「不可欠なもの」を含むか。3)活用対象特許が他の特許を利用しているか,4)活用後の態様が他の特許と抵触しているか,についての確認が必要となる。
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