抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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日本国特許庁において,引用文献に構成Xが記載されており,本願発明の構成がXである場合,特許権を成立させることはできないのか。自明とも思えるこの問いに向き合うことで,新規性,そして進歩性の要件の再解釈を試みた。ときには引用文献に記載されたXという構成は実態を伴わない思い付きが記載されているに過ぎないことがある。構成Xを本願発明の出願当時の技術水準を基礎としても実施が不可能ないし困難であったとすれば,引用文献に記載された構成Xは技術的思想とは言えず,構成Xに係る本願発明は新規性を有すると解釈できる。進歩性に関しても,引用発明に求められる実施可能性に対して,裁判例を基に検討した。