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J-GLOBAL ID:201502221174712880   整理番号:15A1343168

立入検査拒否及び自動火災報知設備設置命令違反に係る告発事案について

資料名:
号: 410  ページ: 42-44  発行年: 2015年11月25日 
JST資料番号: Y0800A  ISSN: 1343-5116  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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平成13年9月の東京新宿区歌舞伎町での死者44名が発生した火災を契機に,自動火災報知設備の設置基準が強化された。東京消防庁では,一斉に実態調査を実施して設置指導を実施したが,本事案は設置命令に違反し,立入検査も拒否し続けた関係者を告発したものである。防火対象物は特定用途の複合(16)項イの用途であり,1,2は階飲食店,3階は共同住宅,4~5階は専用住宅の耐火造5階建て建物である。平成15年9月に2階部分を飲食店に改装すると共に屋内階段を増築したことにより政令第8条が適用されなくなったことから自動火災報知設備の設置が義務となり指導したが指導に従わなかったので,ようやく違反処理を進める上で平成17年5月に立入検査を実施した。立入検査の指摘事項は,1)防火管理者の未選出,2)消防計画内容の不適,3)消防用設備等の点検未実施(消火器,誘導灯),4)主要構造部の構造不適(1~2階の屋内階段)であった。立入検査後の指導経過では,平成17年10月30日に警告書交付,平成27年2月20日まで電話,出向,文書による立入検査依頼等の指導を約100回実施した。本事案は「複合用途防火対象物における自動火災報知設備の設置の取扱いについて(国通知)」の特例基準に適合していないので,自動火災報知設備の設置の義務があることを証明した上で設置命令を発令することにした。これらの結果,平成27年7月に立入検査拒否,平成27年9月に自動火災報知設備の設置命令違反で管轄消防署長から管轄警察署長に告発した。
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分類 (1件):
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火災 
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