抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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日本貿易振興機構は,特許庁,経産省の事業委託を受けつつ,アセアン諸国の知財制度に関する調査を行っている。本稿では,バンコク事務所が,TMI総合法律事務所(シンガポール)への委託を通じて行った,アセアンにおける産業財産権情報へのアクセス性に関する調査の結果を報告した。ブルネイでは,特許と商標に関しては,出願時及び登録時の情報を公開する旨の規定が存在する。一方,意匠に関しては,出願時の情報を公開する法上の規定はないが,登録時の情報を公開する規定は存在する。カンボジアでは,特許,実用新案,意匠,商標のいずれも出願時の情報を公開する法上の規定はないが,登録時の情報を公開する規定は存在する。インドネシアでは,特許,小特許および意匠に関しては,出願時の情報を公開する規定は存在するが,登録時の情報を公開する法上の規定はない。一方,商標に関しては,出願時の情報を公開する法上の規定はないが,登録時の情報を公開する規定は存在する。その他,ラオス,マレーシア,フィリピン,シンガポール,タイ,ベトナムの状況を報告した。アセアン諸国における産業財産権情報の公開状況はさまざまであるが,国によっては公開されている情報に欠損があることも少なくない点に注意が必要である。また,公報を掲載するウェブサイトを設けている国でも,予告なく一時的に閲覧できなくなることがあり,インフラ面でも不十分な国がある。このように,アセアン諸国における産業財産権情報へのアクセス性は良いとはいいにくいが,取得できる情報を最大限活用して,円滑に事業活動を行なうことが重要である。