抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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2014年12月に施行されたEUの食品表示規則1169/2011により,食品メーカーは原材料表示でアレルゲンを明示することが義務化された。包装しない食品でもスーパーマーケットではポスター,レストランではメニュー,外食産業では口頭で説明しなければならない。直径500nm未満のナノ材料を包装食品の原材料に使用した場合,原材料名の後ろに「ナノ」と括弧書きしなければならない。2014年5月に「米国地球の友の会」は米国の大手チョコレート・菓子メーカーが製品にナノ材料を使いながら何の表示もしていない,安全性に関する証拠は乏しいと主張した。一方ヨーロッパ業界団体のCaobiscoは安全性に問題はないとしている。また新表示規則では油脂の基原(例:パーム油,オリーブ油)のほか,油脂が該当する場合,「完全水素化」か「部分水素化」かを明示しなければならない。凍結した製品を解凍して販売する場合,製品名に「解凍」の文字を付加する必要がある。使用する文字の大きさは包装面積が80cm
2以上では1.2mm以上のフォントサイズ,それ未満では0.9mmとなった。その他,例外事項,包装面積の測り方,中小企業にとっての問題点,などについて記述した。