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J-GLOBAL ID:201502287654503342   整理番号:15A0498046

実例で見る廃棄物の過去,現在とこれから 第25回 許可要件を満たしていても不許可にできる?(産廃許可の法的性質)釧路市最終処分場事件(札幌地裁平成9年2月13日)

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資料名:
巻: 30  号:ページ: 63-65  発行年: 2015年04月05日 
JST資料番号: L2957A  ISSN: 1343-5841  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 解説  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
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産廃処理業者による処理施設の設置にあたり,法令上要求される許可要件を満たしている施設であるが,釧路市が住民合意書の提出を行政指導した。しかるに業者側が行政指導に従えない事情があるとして合意書添付なしに許可申請を提出した。かかる事情の下で市側が不許可処分できるか否かの判例を紹介した。釧路地裁では「業者が行政指導に従うことが客観的に不可能な状態であり,業者による権利の乱用がない限り,不許可処分は違法である」と判決している。行政の許可権は「羈束裁量」であることに留意。
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分類 (1件):
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廃棄物処理一般 

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