研究者
J-GLOBAL ID:201601004772459130   更新日: 2024年09月30日

堀田 尚徳

ホッタ ヒサノリ | HOTTA HISANORI
所属機関・部署:
職名: 准教授
研究分野 (1件): 刑事法学
競争的資金等の研究課題 (2件):
  • 2022 - 2026 被疑者が捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容を知る権利に関する研究
  • 2019 - 2021 被疑者を身体拘束から解放する手段としての勾留理由開示制度の活用方法に関する研究
論文 (16件):
  • 「United States v. Moore-Bush, 36 F.4th 320(1st Cir. 2022)-捜査機関がポールカメラを用いて被疑者宅敷地内を約8か月間監視したことにより獲得した証拠について証拠排除を認めなかった事例」. アメリカ法. 2024. 2023-2. 308-314
  • 〔刑事判例研究〕「マンションのごみ集積場からのごみ回収の適否およびそれにより得られた証拠の証拠能力(東京高裁令和3年3月23日判決判タ1499号103頁)」. ジュリスト臨時増刊(令和4年度重要判例解説). 2023. 1583. 150-151
  • 〔刑事判例研究〕「被押収者が刑訴法222条1項により準用される同法123条1項に基づき押収物の還付を請求することは権利の濫用として許されないとされた事例(最一決令和4・7・27裁時1796号4頁)」. 法学セミナー. 2023. 818. 128-129
  • 〔刑事判例研究〕「身体拘束を受けていない被疑者の弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者が、任意取調べを受けている被疑者との面会を捜査機関に対して申し出た場合において、当該申出の存在を被疑者に告げないまま任意取調べを継続させた捜査機関の措置は国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例(東京高判令和3年6月16日判時2501号104頁)」. 判例時報. 2022. 2526. 125-130
  • 〔刑事判例研究〕「強制採尿令状の発付が違法であっても尿の鑑定書等の証拠能力が認められるとされた事例(最一判令和4・4・28裁時1791号6頁)」. 法学セミナー. 2022. 812. 130-131
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書籍 (1件):
  • 河村有教ほか編著『刑事判例読解の視点』(晃洋書房、2021年)第9章・第11章コメント担当
    2021
講演・口頭発表等 (3件):
  • 「強制採尿令状の発付が違法であっても尿の鑑定書等の証拠能力が認められるとされた事例(最判令和4年4月28日刑集76巻4号380頁)」
    (大学裁判所合同研究会 2024)
  • 「第3部 パネルディスカッション」
    (「第15回国選弁護シンポジウム 取調べ前に国選弁護人による接見を!~逮捕段階の公的弁護制度、接見交通権最前線、そして取調べ立会いへの展望~」 2021)
  • 「接見交通権の課題と展望」
    (国選弁護プレシンポジウム「接見交通権の課題と展望~電子機器の持込みを中心として~」 2021)
学位 (2件):
  • 法務博士(専門職) (北海道大学)
  • 博士(法学) (北海道大学)
経歴 (2件):
  • 2020/04/01 - 広島大学 大学院人間社会科学研究科 准教授
  • 2010/11/27 - 2011/12/15 最高裁判所 新第64期司法修習生
委員歴 (15件):
  • 2024/05 - 2025/03 中国四国管区警察学校 校外講師
  • 2024/04 - 2025/03 広島県警察学校 非常勤講師
  • 2023/06 - 2024/03 中国四国管区警察学校 校外講師
  • 2023/04 - 2024/03 広島県警察学校 非常勤講師
  • 2022/04 - 2023/03 広島県警察学校 非常勤講師
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所属学会 (2件):
日米法学会 ,  日本刑法学会
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